こんにちは!女性起業家をサポート会計士・税理士西濱絢です。
本日は青色特典のうちの一つでもある、青色控除(65万円・10万円)の魅力についてです!
先日のお客様とのミーティングでは、2018年分の確定申告書のチェックはあっという間に終了し、メインは青色申告の恩恵についてでした!
このお客様はご自分で記帳もされ、確定申告書の作成もfreeeの質問に沿って回答していき、ほぼ確定申告書は完成していたので、サクッと終了したわけですが、お客様は思ったより税金が少なかったので…絶対間違っていると思われていたようです!
そこで青色65万円控除の恩恵を改めて実感されていました!!
皆さん、なんとなく所得税が少なくなるんだな~ということは理解されているようですが、いったい所得税がいくら安くなるのか、具体的金額まで理解されている方は少ないように思います…
そして、もっというと、安くなるのは所得税だけではありません!!!
住民税も国民健康保険も少なくなりますし、さらには社会保険上の扶養判定時の基準額も変わってきます。
例えば売上5百万、経費4百万、利益(所得)1百万円の場合、便宜上所得控除は基礎控除のみ
◆青色65万円控除を適用すると、なんと所得税も住民税も0円、国民健康保険料は約5万円 となります。
◆白色の場合、所得税約3万円、住民税約7万円、国民健康保険料約11万円合、合計21万円 となります。
青色65万円控除を適用する場合と白色の場合での税金等負担額の差額はなんと約16万円にもなるんですね(*_*)
この差額所得が大きくなればなるほど、もっと大きくなります。少なくてもこれぐらい違うということ!
さらには、赤字の場合には赤字の繰越しというすばらしい特典もあるので、
あんまり利益がないから~、赤字だから~といって白色を選択するのは本当にもったいないと思います!!
迷っている方はまずは、青色申告承認申請書を提出しましょう!2019年分を青色申告するためには、青色申告承認申請書の提出期限は2019年3月15日です!お忘れなく!!
※上記計算は簡易計算のため、若干の差異が生じますので、参考数値としてお考え下さい。
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