数字ニガテ・計算ニガテ・ITニガテなママ起業家が数字と仲良くなり、仕事も子育ても楽しみながら輝く毎日を過ごせるようポートをしています3人男児のママ会計士・税理士西濱あやです。
さて、先日副業がある場合の確定申告についてお話しました。気になる方はコチラ
今日は副業があり確定申告が必要な場合、その副業は『何所得になるか?』もっというと、『事業所得か?雑所得か?』に絞ってお話していきますね。ちなみに、副業でパート収入がある場合は、給与所得、アパートの賃貸収入がある場合は不動産所得です。
事業所得・雑所得とは?
◎事業所得・・・事業を営んでいる人が、その事業から得ている所得
◎雑所得・・・給与所得や事業所得といったその他の所得に該当しない所得。
そのまますぎますね!!ひとつ注意すべきは、同じビジネスであっても、「事業所得」として認められる場合もあれば、「雑所得」としてみなされる場合もあるといことですね。
どういう場合に事業所得になるの?
実は、明確な基準はありません。開業届を出す=事業所得 でもありません!
ただ、かれこれ35年以上前になりますが、どういう場合に「事業所得」に該当するか、「事業所得」に関する判示が出されているようで、これをもとに考えると、以下のようになります。
①自身の計算と危険において営まれているもの
→リスクを取っているかどうか、売上を得るために商品を仕入れたり、備品を購入したり、労力を費やしたりしているということ
②営利性と有償性を有しているもの
→利益を見込めるかどうか、儲かる見込みがあるビジネスであるということ
③反復継続して遂行されているもの
→事業が繰り返し、長期間にわたって継続できる内容かどうか、売上を継続してあげることができるビジネスであるということ(単発はダメ)
④社会通念上、事業として認められているもの
→客観的に事業だと説明できるか。これが一番重要なポイントです!税務署にきちんと説明できるようにしておきましょう
端的に言うと、片手間や趣味でやっていて、小遣い稼ぎ程度の収入を得ている場合には、雑所得ということになります。
では、事業所得と雑所得!優遇されるのはどっち?
たくさんの優遇があるのは、「事業所得」です!雑所得は残念ながら、下記のような優遇措置はありません。ただし、帳簿をつける必要もなく、簡単です。
事業所得による恩恵✨
①損益通算(白色・青色共通)
→事業による損失額を他の所得(給与所得など)と通算できる。つまり給与所得250万円、事業所得̠△50万円の赤字の場合、課税所得は250万円ではなく、200万円となる。
②青色申告特別控除(青色のみ)
→65万円または10万円控除が適用できる。
③青色事業専従者給与(青色のみ)
→配偶者・親族に支払う給与を必要経費として計上できる
④純損失の繰越控除(3年間)と繰戻し(1年間)(青色のみ)
→損失分を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができる
⑤30万円未満の少額減価償却資産の特例(青色のみ)
→通常10万円超のものは、一括して経費にはできないが、30万円未満のものは一括経費処理できる
②~⑤は青色申告者対象の優遇措置。きちんと帳簿を作成し、保管する必要があります。
さいごに
サラリーマンなどの給与所得者が、休日を利用して、エッセイを書いて原稿料をもらう、読者モデルとして撮影料をもらうといったケースは、雑所得とされることがほとんどです。休日や平日の帰宅後にハンドメイド作品をつくり、オークションやフリーマーケットに出品して、利益を得ている場合にも雑所得になります。副業としてアフリエイトで収入を得ている場合も、事業所得として判断されることは難しいです。
正社員ではなくパートや非常勤としての勤務であれば、勤務日数や先ほどお話した判断基準と照らし合わせて、事業所得と判断することもできると考えられます。
確定申告で副業を事業所得とする場合には、事前に住所地を管轄する税務署に相談しておくと安心ですね✨
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