数字ニガテ・計算ニガテ・ITニガテなママ起業家が数字と仲良くなり、仕事も子育ても笑顔でできるためのサポートをしています3人男児のママ会計士・税理士西濱あやです。
この時期になると確定申告に関する質問が一気に増加しますね。今はさまざまな働き方を選べる分、確定申告しなければいけない人も多いですね。
今日のテーマは、「副業がある場合の確定申告について」です。
確定申告が必要かどうか?注意点は?についてお話していきますね!
◆原則は確定申告が必要
副業は原則的には本業と合わせて確定申告をすることが必要になります。
本業がサラリーマンであり給与について年末調整されていても、給与と副業を合算して確定申告をすることになります。
ただし、
①給与等を1ヶ所から受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合
②給与等を2ヶ所以上から受けている人で、従たる給与等(サブ)の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得との合計額が20万円以下である場合
には、確定申告をしなくてもよいこととされております。
つまり、「サラリーマンで年末調整をした人については、他に所得があってもその所得が20万円以下であれば確定申告をしなくてもいいですよ」ということです。
◆副業が20万円以下であって、本業がサラリーマンで年末調整しており、かつ確定申告をしていない場合のみ!適用
ここで注意です!確定申告しなくてもよいかどうかについて、この一文に『3つ』のポイントが含まれています。
①本業はサラリーマン②年末調整済み③確定申告していない(年末調整のみ)ということです。
ということは、
◎本業がサラリーマン以外の人(不動産貸付業の人でアフィリエイト収入があるなど)
◎サラリーマンであっても何らかの理由で年末調整していない人
◎サラリーマンだが確定申告する人
・医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税)、住宅ローン控除他で確定申告が必要な人
・二か所以上から給与がある人(従たる給与収入+副業が20万円以上である場合)
・給与の年間収入が2,000万円を超える場合(年末調整をすることができない)など
上記に該当する場合は、1円でも所得があれば合わせて確定申告する必要があるということになります。
◆住民税には「20万円ルール」はない
「20万円以下の副業は確定申告不要」は所得税についてのみのお話。住民税についてはこの20万円ルールはありません💦したがって、所得税で20万円ルールが適用される人であっても住民税の申告は必要になります。
所得税の確定申告をする場合には、市区町村にその情報が回るため住民税の確定申告をする必要はありません。
しかし、所得税につき申告せず、住民税のみ確定申告をする場合には、お住まいの市区町村に「住民税の確定申告書」を提出する必要がありますので、忘れずに提出しましょうね!
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