こんにちは!女性起業家をサポート✨女性会計士西濱あやです。
今日は源泉徴収についてです!個人で起業している人は見落とせないポイントですね!
LINE@では目からウロコ!知って得する!知らなきゃ損する!情報を配信✨3つの絶対に役立つ登録特典付きなのでぜひ登録してくださいね✨

◆源泉徴収義務者ってなに?
源泉徴収とは給料をもらった時に勝手に天引きされているアレですよね。会社員勤めの経験がある方はなんとなくわかると思います。その他にもフリーランスの方でデザイン料をもらった時に満額ではなく、少し引かれて入金されていますよね。これらは給料・報酬の支払い側が任意で引いているわけではありません、当たり前ですが💦
会社や個人が、人を雇って給与を払ったり、デザイナーに報酬を支払ったり、税理士に報酬を支払ったりする場合、そのたびに支払金額に応じた所得税を差し引いておく必要があるんですね!
そして、この差し引いた所得税を国に納付する義務がある者を『源泉徴収義務者』といいます✨
◆源泉徴収義務者ってどんな人?
ではどんな人が源泉徴収義務者に該当するのでしょうか?ここはフリーランス・個人事業主の人はしっかり覚えておいてほしいです!知らなかったではすみませんので注意です💦
◎1 法人
◎2 個人事業主で従業員や青色専従者の方に給与を払っている個人事業主
POINTは、法人の場合は自動的に源泉徴収義務者になりますが、個人事業主の場合、源泉徴収義務者になる場合とならない場合があるよ!ということです。
◆個人事業主で源泉徴収義務者にならない場合
◎常時2人以下で、お手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与などを支払っている人
◎給与などの支払いがなく、弁護士報酬などの「報酬・料金」だけを支払っている人
つまり、特に従業員などがいなくて一人で仕事をしている個人事業主は、源泉徴収義務者ではありません。なので、デザイナー料を支払うときも税理士に報酬を支払うときも源泉徴収する必要はありません。
ここは重要なPOINTなのでもう一度いうと、源泉徴収義務者に当てはまらない人は、「源泉徴収が必要な報酬・料金等」を支払う場合であっても、源泉徴収をする必要はありません。
※源泉徴収が必要な報酬・料金等については、下記で説明しますね✨
◆源泉徴収が必要な報酬・料金等ってなに?
基本的にこちらが報酬を支払う相手が法人であれば源泉徴収の必要はありません。なぜか?支払う相手が法人ということは関係があるのは法人税であって、個人の所得税ではないからですね!
注意が必要なのは報酬を支払う相手が個人事業主の場合です。とはいっても、源泉徴収が必要な報酬・料金等は限定列挙されていて無数にあるわけではありませんので、ご自分が支払う可能性のある報酬・料金等だけ覚えておくと良さそうですね!
◇源泉徴収が必要な報酬・料金等
◎1原稿料や講演料など(デザイン料、作曲料、指導料、通訳料なども)
◎2弁護士や公認会計士などの特定資格をもつ人に支払う報酬
◎3社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
◎4プロスポーツ選手やモデル、外交員などに支払う報酬
◎5芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
◎6旅館などの宴会で、客に接待をする仕事(ホステスなど)に支払う報酬
◎7プロ野球選手の契約金など
◎8宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
しつこいですが、これらの報酬を支払う場合でも従業員がいなくてお給料を支払っていない、一人で仕事をしている個人事業主の人は源泉徴収する必要はありませんからね(^▽^)
「源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲」の詳細は国税庁のHPで確認できますよ。
◆源泉徴収税っていくらなの?
源泉徴収税の計算方法はそれほど複雑ではありません。基本的には支払うべき報酬・料金が、
◎1 100万円以下の場合→支払額×10.21%
例えば支払う報酬が10万円の場合は源泉徴収税は10,210円となります。
◎2 100万円超の場合→(支払額ー100万円)×20.42%+102,100円
例えば支払う報酬が200万円であれば(200万円ー100万円)×20.42%+102,100円=306,300円となります。
最初に「基本的には」と書いたように、こちらはいくつか例外がありますので詳しくは専門家に確認するほうが良さそうですね!
◆源泉徴収税はいつ納付するの?
いよいよ、最終段階!源泉徴収税の納付についてです。もう一息ですね。
基本的には源泉徴収税額は、報酬を支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。ただし、これにも例外があって、従業員が10人未満の場合は、申請を出せば年2回(1月と7月)にまとめて納付するができます(納付特例)。これを適用するためには申請する必要があるので、納付特例を使いたい場合は忘れずに提出しましょう!
国税庁HP「納付特例源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」はコチラ
ここにも注意点があって、この納付特例が利用できるのは、従業員の源泉所得税や税理士などの「士業」の源泉所得税が対象であって、フリーランスへ支払う原稿料やデザイナー料の源泉所得税は対象外となるので、報酬を支払った翌月に納付する必要があります。ややこしいですね(´;ω;`)ウゥゥ
◆さいごに報酬を支払ったときと納付した時の会計処理
さいごに会計処理について簡単に!
デザイナーにデザイン料10,000円支払った場合
◎報酬支払時
借方 | 貸方 |
---|---|
外注費 10,000円 | 現金預金 8,979円 預り金 1,021円 |
大変わかりやすく記載してあり、源泉徴収のことが、よく理解できました!
色々な、税理士の方々イデアいましたが、こんなにわかりやすく説明してしてくれる人はあ無かったので、とても助かってます!