【開業前のレシート捨ててませんか?】
こんにちは!一人でも多くの女性が輝ける社会を作る✨をモットーに活動しています、女性会計士西濱あやです。
さて、今日は開業前、開業準備中にいろいろと発生する支払いについててです。今回の『題名』を見て、ドキッとされた方はぜひ読んでくださいね✨
◎そもそも開業日はいつ?
店舗を開業される方は、お店のOPEN日が開業日という場合が多いと思いますが、店舗をもたずに、開業する場合の開業日はいったいいつになるでしょうか? この場合、実はとくに決まりはありません(;’∀’)自分で『この日が開業日!!』と決められます。つまり、「この日から私は個人事業主として仕事をする!やっていく!」という『覚悟・決意』の日といえます✨ 開業日が決まると、帳簿はその日から開始することになります。
◎開業前、準備中の費用はどうしたらいいの?
開業前、準備期間中はたくさんのお金が出ていきますよね。
たとえば、名刺や印鑑代・書籍代・HP制作費・来客用の応接セットなどなど挙げたらきりがありません。
これらに使ったお金、開業前だから会計上関係ない!経費にならないと思ってレシート捨てていませんか??
なんと!開業準備中の支払いも経費に計上できるんです(o^―^o) →ということでレシートは捨ててはいけません!
ただし、これらの支払いの取り扱いには少し癖があります。開業したら一気に全額経費に計上とはいかないんですね、、、むずかしい(´;ω;`)
どういうことか、いったん、
『開業費』という資産項目で処理します。『費』とつきますが費用項目ではなく資産項目です。建物」や「機械」「車両」とおなじ分類になります。
◎では、いったいいつの経費になるのか?
『開業費』は『費』とつきますが、費用項目ではなく資産項目というお話をしました。ということは、そのままでは経費になりません。そう!『償却』という手続きにより、ある期間にわたって経費計上していくことになります。この償却による経費計上のお話は、なが~くなるので、こちらをお読みください。
ここでは、「償却という手続きを行い、ある期間にわたって経費計上していく」ということを覚えてくださいね。
◎開業準備中の支払いっていったいどれくらい前まで認められるのか?
開業準備中の支払いは「開業費」に計上し、ある期間にわたって経費計上することは先ほどお話しましたね。では、開業前、準備中っていったいどれくらい前まで認められるのでしょうか?
会社(法人)の場合は、会社設立後から開業した日までの費用を「開業費」とするよう決められています(会社設立費用は開業費ではなく、創立費)。
では、個人事業主はというと「開業費」は開業日の一年前からとか6カ月前からといったきまりはありません。ですので、開業の2年前の支払いも認められることもあるでしょう。でも、開業の10年前の支払いはというと、、、事業と支払いとの因果関係がきちんと証明できなり限り難しいでしょうね。
★☆★今日のポイント☆★☆
個人事業主の場合、
1.開業日は自分で決められる=本気で仕事をするという覚悟・決意の日。
2.開業前の支払いも『開業費』として資産計上し、ある期間にわたって経費計上できる。レシートは捨てない。
3.『開業費』は一気に経費となるわけではなく、償却という手続きによりある期間にわたって経費計上する。
4.開業前の支払いは、開業日の○年前といった決まりはない。事業と支払いの因果関係があることが必要。
※迷ったときは!自分で判断せずに専門家に相談することをおすすめします(o^―^o)
コメントを残す